シングルマザーが看護学校に通えた理由。高等職業訓練促進給付金の金額・要件・申請の全部

シングルマザーが学校に通うなんて、生活費はどうするの? そう思って、資格を取ることを諦めかけていませんか。

私も同じでした。3年間、収入がゼロのまま子どもを育てて学校に通う。それでは生活できない、学校に通っている場合じゃない。そう思うのが普通だと思います。

この記事では、私が実際に受け取った高等職業訓練促進給付金の金額、対象になる人の要件、役所での申請手順を書いていきます。

この制度がなかったら、私は看護師を目指していなかった

離婚の手続きで市役所に通っていたころ、相談に乗ってくれた職員さんがいました。これからひとりで稼いでいく必要がある。どんなプランを考えていますか? 学校に行くという道もありますよ。なかでも看護師は手堅いですよ。そんな話の流れの中で教えてもらったのが、この制度です。

そのころは看護師を目指すなんて考えてもいない時期。「そうなんだ〜」くらいの軽い気持ちで聞いていました。しかし時が流れて離婚後の生活を真剣に考えたとき、そうだそういう道もあるのか…とうっすらと「看護師を目指すのもありなのか」と考えるようになりました。

学校に通うとなると一番の問題は費用や生活費です。

学費だけなら、貯金でなんとかなる計算でした。公立の看護専門学校で、3年間トータル約102万円。費用の内訳は別の記事「看護学校の受験・入学にかかった費用のリアル【公立 vs 私立で比較】」に書いています。

問題は生活費です。収入ゼロの状態が3年続く。その状況で、子どもを育てながら生活していけるとはどうしても思えません。

しかし、高等職業訓練促進給付金の制度を使えば毎月決まった金額が入ってくる。たったこの一点が、私の進路を変えました。

1年目は月70,500円。2年目には100,000円に上がりました

最初に指定口座へ振り込まれたのは、70,500円でした。通帳の数字を見たとき、その大きな金額に感謝しかありませんでした。

<高等職業訓練促進給付金の支給金額>

世帯の区分支給額(月額)
市町村民税の非課税世帯100,000円
市町村民税の課税世帯70,500円

1年目の支給額が70,500円だったのは、前の年に給与所得があり、市町村民税の課税世帯だったからです。

2年目から支給金額は月100,000円に上がりました。1年生のあいだは働いていないので、収入はゼロ。次年に住民税非課税世帯になるのは当然の流れです。

給付金のほかに、児童扶養手当・児童手当・病院の奨学金も受け取っていました。いちばん多い時期で、合わせて月22.5万円ほど。内訳は別の記事「シングルマザーが看護学校に通うお金の話。実際に使った給付金・手当のすべて」に全部書いています。

修了したとき、さらに50,000円支給されました

3年間の給付金とは別に、修了支援給付金があります。学校を修了したタイミングで、1回だけ支給されるお金です。

金額は世帯の課税状況で変わります。市町村民税非課税世帯なら50,000円、課税世帯なら25,000円。私は50,000円でした。

高等職業訓練促進給付金の支給額の推移。1年目は月70,500円、2年目と3年目は月100,000円、修了時に修了支援給付金50,000円が支給されたことを示す図

対象になるのは「すでにシングルの人」だけです

ここは誤解されやすいので、先に書いておきます。この制度の対象は、母子家庭の母か父子家庭の父です。

離婚を考えて夫と別居している。将来を見据えて資格を取っておきたい。その状態では対象になりません。

私の市の要件は、次の5つでした。

  1. 市内に居住している母子家庭の母、または父子家庭の父
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  3. 対象の資格を取得するため、養成機関において1年以上修業する方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
  5. 過去に訓練促進給付金または修了支援給付金の支給を受けたことがない方

対象になる資格は看護師だけではありません。保育士、理学療法士、作業療法士なども含まれます。要件や対象資格については、必ずお住まいの役所で確認してください。

役所に行ったのは3回。必要書類は5つでした

制度の申請そのものは、看護学校の入学が決まってからです。ただし、その前にやっておくべきことがあります。

事前に役所へ行って、説明を受けることです。自分はそもそも対象なのか。行こうとしている学校は制度の対象か。いつ、何を申請するのか。書類は何が必要か。この4つを確認するために足を運びます。

自治体によっては、事前の相談が必須要件になっているところもあるようです。面倒くさがらず、必ず行ってほしいと思います

私が実際に足を運んだのは次の3回でした。

  1. 看護学校を受験する前(相談)
  2. 看護学校の入学試験合格後(申請時期と書類の確認)
  3. 給付金申請時(書類の提出)

離婚や引っ越しが重なり、市役所に行く機会が多い時期だったので、特に申請のために足を運ぶ回数が多いとは感じませんでした。

役所に行った3回のタイムライン。受験前に制度の相談、合格後に申請時期と書類の確認、申請時に書類の提出を行ったことを示す図

提出した書類は、次の5つでした。

  1. 高等職業訓練促進給付金申請書
  2. 児童扶養手当証書
  3. 養成機関の合格通知・在籍証明書(養成機関の長が発行したもの)
  4. 世帯全員分の戸籍
  5. 世帯全員分の住民票

必要書類は自治体によって変わる可能性があります。ここでもやはり、事前の確認は必須です。

3か月ごとの在籍証明。忘れると受給が止まります

申請は入学時の1回で終わりではありません。学校が始まってからも、3か月ごとに在籍証明書を役所へ提出する必要があります。

これを、私は忘れそうになりました。学校が始まると、朝から晩まで課題や勉強、実習に追われます。役所へ行く時間を作ること自体が難しくなるのです。

私の自治体では、在籍証明の申請を郵送でも受け付けていました。時間がなくても手続きはできます。忘れさえしなければ。

受給が止まれば、生活が困難になることは目に見えています。カレンダーに書いたり、スマホのリマインダーに入れたり、確実に申請できる態勢にしておいてください。

まとめ

シングル世帯で資格取得に挑戦するのは、この制度がなければ難しかったと私は思います。裏を返せば、制度を使えば手堅い資格を取って、将来に備えることができます。

離婚してシングルになったばかりのころは、不安しかありませんでした。でも顔を上げてみたら、支えてくれる制度がありました。知らないままだったら看護師資格を目指そうとは考えられなかったと思うと、この制度の存在を教えてくれた市役所の方に改めて感謝しかありません。

やることは1つだけです。お住まいの市区町村の役所に行って、相談してみてください。私の道はそこから始まりました。

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